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よくある質問
Q1:日本刀を所持するのに免許や資格はいるのですか?

日本刀を所持するのに、猟銃や空気銃のように取得許可がいると思っている方もいらっしゃいますが、特別な資格や免許は一切必要ありません。
日本刀には美術品として価値のある刀剣類に対して交付される下の写真のような「銃砲刀剣類登録証」がかならず付いておりますので、どなたでも自由に所有することができます。
但し購入又は譲り受けた日から、20日以内に登録証を発行した都道府県教育委員会に「銃砲刀剣類所有者変更届」を提出しなければなりません。
当店では、ご購入時に当該教育委員会の住所を印字した封筒と刀剣情報等を記入した所有者変更届をお付けいたしますので、記入日と新所有者の住所、氏名、電話番号を記入して投函するだけです。

Q2:ホームページで掲載されてる商品を実際に見ることはできますか?

ホームページで販売している商品は、両国の店舗にてご覧になれます。
展示している刀が少ないため、事前にご来店予約を電話またはお問合せからご連絡いただけると幸いです。

Q3:日本刀を購入する際、下取りはしてくれますか?

下取りも行っております。購入の際ご相談下さい。

Q4:日本刀のお手入れの頻度はどれくらいがよいですか?

日本刀の手入れの頻度は、古い研ぎの刀であれば年に2度ほど油を引き替えれば大丈夫です。
但し湿度が高い場所での保管は厳禁です.

Q5:日本刀の売却を考えています。売却す場合何が必要ですか?

「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)により刃長が15cm以上の日本刀には銃砲刀剣類登録証が必要になります。まず登録証がついているか確認ください。
ついている場合は所持することもできますし、売買も可能です。永楽堂では買取・委託販売も行っていますのでご処分を検討の際はお問合せください。
発見された刀に「銃砲刀剣類登録証」が付いていないときは、最寄りの警察署に刀が発見された旨を連絡します。警察署の指示により、発見された刀剣を警察署に持参し、この刀剣を所持したい旨を申し出ると「刀剣類発見届出済証」を交付してもらえます。
次にお住まいの都道府県の教育委員会に刀剣登録審査日をお問い合わせください。
審査日に刀剣と、警察署が発行した「刀剣類発見届出済証」を持参して審査を受けます。そのときに審査料(東京都では6,300円)が必要となります。
審査に合格すれば「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

Q6:実家の片付けをしたら、古い刀がみつかりました。まずはどうすればよいでしょうか?

当店では日本刀の買取・委託販売を行っております。
まず初めに「銃砲刀剣類登録証」をご確認ください。この登録証がなければ、「銃砲刀剣類所持等取締法」(銃刀法)違反となり、日本刀の所持、売却、贈与はできません。無い場合は登録証を発行しなければなりません。
登録証の発行はお客様本人で発行してしていただく必要があります。実際に買取が成立になった場合には古物営業法により、身分証(免許証や保険証)のコピーが必要になります。詳しくはサイト内の日本刀買取ページをご覧ください。

Q7:日本刀を海外に輸出できますか?

「古美術品輸出鑑査証明」があれば持ち出しは出来ます。
古美術品を海外に輸出しようとする際には,当該輸出品目が国宝・重要文化財に指定されておらず,重要美術品等認定物件にも該当しないことの証明を,税関に対し提出しなければなりません。
文化庁に輸出許可申請書と、持ち出そうとする日本刀の詳細な写真を文化庁に発送します。約二週間後(日曜・祭日を含まず)に「古美術品輸出鑑査証明」が交付されます。
持ち出そうとする日本刀と「古美術品輸出鑑査証明」を税関に申告すれば海外に持ち出すことができます。輸出が完了したときに銃砲刀剣類登録証を各都道府県の教育委員会へ返納することで手続きは完了します。
なお、弊社でご購入頂いた商品につきましては、輸出手続きから配送まで弊社が行います。

詳しくは下記へ問い合わせ下さい。
〒100-8959東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
文化庁文化財第一課輸出鑑査証明担当宛て
TEL03-5253-4111(審議会係:内線3156)